○琴平町町長公室長設置要綱
平成31年3月28日
告示第23号
(目的)
第1条 本町における行政の能率的な運営を確保するため、町長公室長を任用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 町長公室長は、町長の秘書業務を包括し、町行政一般について指導、助言を行う。
(任用)
第3条 町長公室長は、行政一般に関し豊かな経験を有し、かつ、行政に関する指導及び技術を身につけている者のうちから町長が任用する。
(所属)
第4条 町長公室長は、企画防災課に所属するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、町長公室長について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第85号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。