○琴平町地域支援事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づき、琴平町地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業は除く。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は琴平町とする。

2 町長は、地域支援事業の実施の目的を効果的に達成するため、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(事業の種類)

第3条 地域支援事業として行う事業及びその内容は、次のとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・生活支援サービス事業

 一般介護予防事業

(2) 包括的支援事業

 総合相談支援業務

 権利擁護業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

 地域ケア会議推進事業

(3) 任意事業

 介護給付等費用適正化事業

 家族介護支援事業

 その他の事業

(利用料)

第4条 町長は、地域支援事業の利用者に対し、利用料を請求することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

琴平町地域支援事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第27号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成31年3月29日 告示第27号