○善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター条例
令和元年6月11日
条例第13号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、善通寺市立小学校、中学校及び幼稚園、琴平町立小学校及び中学校並びに多度津町立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食を共同して行うため、調理等を一括処理する施設として、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター | 善通寺市生野町463番地1 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び執行に関し必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2の規定により設置された善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター協議会規約に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。
(琴平町学校給食センター条例の廃止)
2 琴平町学校給食センター条例(昭和52年琴平町条例第28号)は、廃止する。
附則(令和3年11月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。