○琴平町危機管理アドバイザー設置要綱
平成31年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 本町における防災、危機管理体制の対応能力の向上及び地域防災力の向上を図るため、危機管理アドバイザーを任用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 危機管理アドバイザーは、災害時及び危機事象発生時には、被害状況等の情報収集に努め、災害対策本部長等へ災害対応の助言等を行うほか、平常時には、防災、危機管理体制の整備、防災計画の見直し、防災訓練の指導及び啓発活動等を行う。
(任用)
第3条 危機管理アドバイザーは、国が発行する地域防災マネージャーの証明書を有し、防災、危機管理に関する指導力を身につけている者のうちから町長が任命する。
(所属)
第4条 危機管理アドバイザーは、企画防災課に所属するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、危機管理アドバイザーについて必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第85号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。