○琴平町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
令和元年6月21日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第97条の2第1項に規定する現に軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、当該年度の口座振替結果が未判明の期間中に法第62条に規定する継続検査の手続きを行う場合に限り、前年度の納税証明書の有効期限を6月15日まで延長することができる。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の納税証明書について適用し、令和元年度分までの納税証明書については、なお従前の例による。