○琴平町渇水対策本部設置要綱
令和元年8月28日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、渇水対策を円滑に行うため、琴平町渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本部は、町長が設置を必要と認めたときに設置し、その任務を完了したと認めたときに解散する。
(任務)
第3条 本部は、次の事項を処理する。
(1) 香川県及び香川県広域水道企業団との連絡調整
(2) 渇水情報の収集及び提供
(3) 渇水による影響等の把握及びその対策
(4) その他渇水対策
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、本部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(部及び班)
第5条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部及び班を置くことができる。
2 部及び班の組織及び運営は、渇水の規模、態様等を勘案してその都度本部会議で決定する。
(会議)
第6条 本部に本部会議を置き、必要に応じて本部長がこれを招集する。
2 本部長は、必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の職員その他の関係者を出席させることができる。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、総務課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第77号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行し、改正後の琴平町渇水対策本部設置要綱の規定は令和2年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 |
本部員 | 教育長 |
〃 | 総務課長 |
〃 | 企画防災課長 |
〃 | 企画防災課主幹 |
〃 | 人権同和室長 |
〃 | 税務課長 |
〃 | 住民福祉課長 |
〃 | 住民福祉課主幹 |
〃 | 子ども・保健課長 |
〃 | 農政課長 |
〃 | 農政課主幹 |
〃 | 観光商工課長 |
〃 | 観光商工課主幹 |
〃 | 地域整備課長 |
〃 | 公共施設計画整備室長 |
〃 | 出納室長 |
〃 | 議会事務局長 |
〃 | 生涯教育課長 |