○琴平町地域公共交通会議設置要綱

令和元年9月3日

告示第69号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、琴平町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 運送計画等の経済性及び効率性に関する事項

(4) 公共交通に関して交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議は、委員16人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する者とする。

(1) 学識経験者

(2) 琴平町自治会連合会長

(3) 琴平町民生委員会長

(4) 琴平町老人会長

(5) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(6) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(7) 四国旅客鉄道株式会社総合企画本部長又はその指名する者

(8) 四国運輸局香川運輸支局長又はその指名する者

(9) 香川県琴平警察署長又はその指名する者

(10) 香川県中讃土木事務所長又はその指名する者

(11) 香川県交流推進部交通政策課長又はその指名する者

(12) 町長が指名する町職員

(13) その他交通会議の運営上必要と認められる者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 交通会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し議長となる。ただし、最初の会議は町長が招集し、委員の委嘱又は任命を行う。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することはできない。ただし、委員から代理者に書面による権限委任がある場合には、代理者を出席委員とみなす。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。

4 交通会議は原則として公開とする。

5 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明、助言等を求めることができる。

(会議の特例)

第6条 会長は、やむを得ない事由により交通会議を開く余裕のない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって交通会議の議決に代えることができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、企画防災課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

琴平町地域公共交通会議設置要綱

令和元年9月3日 告示第69号

(令和元年9月3日施行)