○琴平町公用車安全運転管理規程

令和元年10月23日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定めがあるもののほか、町が管理する公用車の適正かつ良好な管理及び安全かつ効率的な運行について定めることを目的とする。

(公用車管理)

第2条 公用車の管理は、総務課長が行い、次に掲げること(第3条から第5条に規定する安全運転管理者の行う業務を除く。)を行う。

(1) 公用車の運行、整備に関すること。

(2) 公用車の配置に関すること。

(3) 公用車の購入及び廃車に関すること。

(4) 公用車の事故の処理に関すること。

(5) 公用車の運転者を承認すること。

2 前項に関わらず、総務課以外の課が管理する公用車については、当該課の課長が総務課長と協議のうえ前項各号に掲げることを行う。

3 前項の場合において、総務課長は、当該課の課長に対して、公用車の適正かつ効率的な運用その他良好な管理をさせなければならず、必要に応じて、車両の使用状況等について資料を求め、その結果について必要な措置をとることができる。

(安全運転管理者等)

第3条 公用車の安全な運転に必要な業務を行うため、道路交通法第74条の3第1項に定める安全運転管理者及び同条第4項に定める副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は企画防災課長、副安全運転管理者は総務課長をもって充てる。

第4条 安全運転管理者は、町の安全運転に関する管理全般の職務に従事する。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指揮を受け、安全運転管理者の行う職務を補佐する。

第5条 安全運転管理者は、安全な運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育監督等の職務を行う。

2 安全運転管理者は、安全な運転に関し、公用車を運転する者に対して、必要な指示、指導を行うことができる。

(運転者の遵守義務)

第6条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運行前に、道路運送車両法第47条の2第1項又は第2項の規定による点検を行い、故障箇所を発見したときは、直ちに総務課長に報告し、その指示をうけること。

(2) 道路交通法その他の交通関係法令を遵守し、常に安全運転に努めるとともに、公用車の効率的な運行を図ること。

(3) 公用車の使用を終了したときは、車内の清掃を行い、所定の保管場所に保管し、当該公用車の鍵を所定の場所に返納するとともに、所定の運転日誌に必要事項を記入し、異常がある場合は当該公用車を管理する課の課長に報告すること。

(交通事故時の措置)

第7条 運転者は、公用車の運転中に交通事故が発生したときは、死傷者の救護に万全を尽くし、法令に定められた措置を講ずるとともに、直ちに総務課長、所属長を経由して町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

琴平町公用車安全運転管理規程

令和元年10月23日 訓令第5号

(令和元年10月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和元年10月23日 訓令第5号