○琴平町人権啓発推進委員設置要綱

令和元年10月10日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、部落差別をはじめとするあらゆる人権問題の解決を図るため、職員が町民に対して適切な対応を行うことができるよう、琴平町人権啓発推進委員(以下「委員」という。)を置き、定期的又は随時に職場内において情報を共有することにより、職員一人ひとりが人権問題に関する正しい認識と理解を深め、人権尊重を基礎とした町政の運営を行うことを目的とする。

(委員)

第2条 琴平町人権啓発推進委員の委員は、琴平町課設置条例(平成17年琴平町条例第3号)第2条に規定する課、議会事務局、出納室及び教育委員会事務局生涯教育課(以下「課等」という。)の課長補佐若しくは主任(以下「課長補佐等」という。)又は課長補佐等不在の課等にあっては課員の内代表者1名をもって充てる。

(事務局)

第3条 この要綱の目的を達成するために、企画防災課人権同和室に事務局を置く。

(委員の職務)

第4条 委員は、各課職員が窓口等において、町民の相談時に適切に対応するため、事務共有した情報の周知及び指導・助言に努めるものとする。

(職員研修等)

第5条 職員は、委員からの情報に対して職員研修の一環として業務に支障がない限り、香川県、他の自治体、仲多度郡人権・同和施策推進連絡協議会、部落解放同盟香川県連合会その他これらに準ずる機関が行う、講演会、研修会やイベント等に積極的に参加するよう努めなければならない。

(情報共有)

第6条 前条の職員研修に参加した者は、研修内容を琴平町役場処務規程(昭和30年琴平町訓令第1号)第54条に規定する復命書を速やかに作成し、課長等に報告しなければならない。ただし、課長等が軽易なことと認めた場合は口答で復命又は省略することができる。

2 前条の研修内容で委員が特に必要であると思われるものは、他の課等の委員に報告し情報を共有しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

琴平町人権啓発推進委員設置要綱

令和元年10月10日 告示第73号

(令和元年10月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年10月10日 告示第73号