○琴平町交通指導員設置要綱

令和元年12月24日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため琴平町交通指導員(以下「指導員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員の任務は次のとおりとする。

(1) 学童、園児の登下校時における保護、誘導等を行うこと。

(2) 歩行者及び自動車乗用車に対する正しい通行方法の指導を行うこと。

(3) 交通の安全と円滑に支障を及ぼす駐車車両、停車車両、放置物件等の整理、指導を行うこと。

(4) 交通混雑の場における保護、誘導を行うこと。

(5) 交通安全広報資料の掲示、頒布、回覧及び広報車による広報を行うこと。

(6) 交通教室その他の集会における交通安全の指導を行うこと。

(7) 交通量、交通上の危険箇所、交通事故多発地帯等の調査を行うこと。

(8) 交通安全施設の設備、交通規制の実施等について関係機関に通報を行うこと。

(9) その他町長が、交通安全上必要と認めて指示したこと。

(定数)

第3条 指導員の定数は、10名以内とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、本町に居住する者で任務遂行に必要な熱意と適格性を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 指導員の任期は2年とする。ただし再任することができる。

(解任)

第6条 町長は、指導員に次の理由が生じた場合は解任することができる。

(1) 指導員から辞任の申し出があり正当と認めるとき。

(2) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。

(勤務)

第7条 指導員は、町長の定める勤務計画に基づき、その業務に従事するものとする。

2 指導員は、前項の場合のほか緊急に必要がある場合、町長の命ずるところに従い直ちに業務に従事しなければならない。

(貸与品)

第8条 指導員には、制服その他必要な物品を貸与するものとする。

2 指導員が退職又は、死亡したときは、前項の貸与品を返納するものとする。

3 指導員に貸与する物品の種類、員数、貸与期間等は、別表に掲げるとおりとする。

(研修)

第9条 指導員は、研修会に参加し研鑽を積むとともに、街灯指導、交通整理及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に係る知識と実技の向上に努めなければならない。

(服務心得)

第10条 指導員は勤務に服するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指導員としての任務を自覚し、おう盛な意欲をもって勤務すること。

(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。

(3) 自ら交通法規を遵守し、常に他の模範となるように努めること。

(4) 勤務中は、定められた被服を着用し、携帯品を携行すること。

(5) 勤務中は、服装、姿勢を端正にし、粗野な言動を慎しむとともに品位保持に努めること。

(6) 交通の指導に当たっては、付近の警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)と緊密な連絡を保つこと。

(7) 交通の指導に当たっては、車両その他の通行者に対する指示、合図等は、あくまで相手方の協力を前提とした任意のものであることを自覚し、警察官等の職権行為とまぎらわしい行為はしないこと。

(8) 学童、園児、歩行者、自転車乗用車(以下「学童等」という。)に対する保護誘導及び指導は、親切ていねいを旨とするほか、あいまいな合図又は不適切な指導等により学童等が被害にかからないよう、細心の注意を払うこと。

(9) 交通の指導に従事するときは、受傷事故防止に充分注意し、できる限り安全な場所で行うこと。

(10) 交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護、警察への通報をするとともに、二次的な事故の発生を防止するため応急措置をとること。

(11) 悪質な違反車両を発見した場合は、警察に通報すること。

(12) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(傷害保険)

第11条 町長は、指導員が交通指導中に受けた交通事故傷害を補償するため、自治体委託業務等災害補償保険を契約する。

(報償費の支給)

第12条 町長は、予算の定める範囲内において指導員に報償費を支給することができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、指導員の運用について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

交通指導員に対する貸与品一覧表

品名

員数

使用期間

備考

ヘルメット

1

5


帽子(夏・冬)

各1

5


制服上下衣(冬)

1

5


〃 (合)

1

5


〃 (夏)

1

3


雨衣

1

3


1

3


ネクタイ

1

1


手袋

2

1


白帯革

1

5


1

2


交通腕章

1

2


ワイシャツ

2

1


外とう

1

5


画像

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琴平町交通指導員設置要綱

令和元年12月24日 告示第88号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 生活安全・交通安全
沿革情報
令和元年12月24日 告示第88号
令和2年3月24日 告示第35号