○琴平町保険料徴収職員に関する規則

令和2年1月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、税外債権のうち地方税の滞納処分の例により処分することができる介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収及び滞納処分事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 税外債権 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第1項に規定する「金銭の給付を目的とする町の権利」のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの以外のものをいう。

(2) 強制徴収公債権 法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権のうち同条第3項その他の法律により地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(徴収に係る権限の委任)

第3条 町長は、強制徴収公債権のうち法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる保険料及び当該督促手数料並びに延滞金の滞納処分に関する権限を、次に掲げる者に委任するものとする。

(1) 税務課に勤務する職員

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める職員

2 前項各号に掲げる者に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保険料の徴収に関する調査をするために質問及び検査すること。

(2) 保険料に係る徴収金の滞納処分に関すること。

3 町長は、第1項の規定によって委任した職員に対し、辞令を用いることなく、その身分を証する保険料徴収職員証(様式第1号。以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。

(徴収職員の遵守事項)

第4条 徴収職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 徴収職員は、その職務を遂行するときは、徴収職員証を必ず携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(2) 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 徴収職員証を紛失し、又は損傷したときは、保険料徴収職員証再交付願(様式第2号)をもって直ちに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(4) 徴収職員が異動等により、当該職務から離れたときは、直ちに徴収職員証を返納しなければならない。

(無効徴収職員証の告示)

第5条 町長は、前条第3号の規定により徴収職員証を紛失した旨の届出があったときは、当該徴収職員証が無効である旨の告示をするものとする。

(交付簿の整備)

第6条 町長は、保険料徴収職員証交付簿(様式第3号)を備え付け、交付状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、徴収職員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町保険料徴収職員に関する規則

令和2年1月30日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)