○琴平町制限付き一般競争入札及び指名競争入札における営業所認定基準

令和2年1月31日

告示第10号

(目的)

第1条 この基準は、町が発注する建設工事の制限付き一般競争入札及び指名競争入札において、公正な競争を確保する観点から、営業所の不適格業者を排除することを目的とする。

(要件)

第2条 町内に本店、支店又は営業所を有する事業者は、琴平町指名競争入札参加資格者名簿に登録されている営業所において、契約の見積もり、入札、契約締結及び履行その他の契約締結に係る実態的な行為を完結できなければならない。

2 前項に規定するもののほか、営業所として認定されるためには、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 営業事務を執り行える事務用什器及び事務用機器が備え付けられているとともに、事務所の所在を明らかにした看板又は表札が表示されていること。

(2) 営業活動を行い得る人的配置がなされており、かつ、常時契約を締結する権限を有する責任者(以下「営業所の代表者」という。)及び建設業法(昭和24年法律第100号)で定められている営業所の専任技術者が常駐していること。

(3) 営業所の代表者又は営業所の専任技術者と常時連絡がとれる体制になっていること。

(4) 営業所の代表者及び営業所の専任技術者の出勤簿、タイムカードその他出勤状況が確認できるものを備え付けていること。

(実態調査)

第3条 町長は、前条の要件を確認するため、営業所の所在、営業活動の実態等について、必要に応じ、随時調査を行う。

(調査方法及び項目)

第4条 前条の調査は、次に掲げる事項について、予告をせずに行い、必要がある場合は関係書類の提示を求め、現況について写真撮影その他の方法により記録の保存を行う。

(1) 看板掲示の有無

(2) 電話・電気設備・机等什器備品の有無

(3) 建設業法第7条第2号に定める営業所専任技術者の出勤確認

(4) その他営業活動の実態を把握するために必要な事項

(調査報告)

第5条 町長は、第3条の調査の結果、改善を要すると認めた場合は、改善の指示を行う。

(指名停止等)

第6条 前条の規定による改善の指示に従わない場合又は正当な理由なく調査を拒んだ場合は、町長は当該事業者に対して琴平町建設工事指名停止措置要綱(平成10年琴平町要綱第10号)に基づき必要な措置を講ずる。

第7条 前条の規定により改善の指示を受けた事業者は、指示された事項について改善が完了するまでの間は、入札に参加することができない。

(その他)

第8条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、琴平町入札契約等審議会において定める。

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

琴平町制限付き一般競争入札及び指名競争入札における営業所認定基準

令和2年1月31日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年1月31日 告示第10号