○琴平町警備宿日直業務委託要綱

令和2年1月31日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町警備宿日直業務委託に係る業務の実施について、その円滑な推進を図るため必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は、健康で、警備宿日直業務の遂行ができる者と当該事務の委託契約をしなければならない。

2 警備宿日直業務を委託された者(以下「受託者」という。)は、誠意をもって業務を適切かつ確実に遂行しなければならない。

(業務要領)

第3条 受託者は、次条から第11条までに定める業務内容に基づき警備宿日直業務を行うものとする。

(業務時間)

第4条 受託者の業務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、勤務時間の終了であっても後番者が引継ぎを終了するまでは勤務しなければならない。

(1) 宿直 毎日午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 町の休日(琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)第1条に規定する町の休日)午前8時30分から午後5時15分まで

(取扱業務項目)

第5条 受託者の取扱業務項目は、次のとおりとする。

(1) 町行政への問い合わせに対する対応

(2) 死亡届が提出された時の埋火葬許可証の発行、火葬場等使用の確認

(3) 戸籍届出等の仮受付

(4) 予約による証明書交付

(5) 郵便物・宅配物等の収受

(6) 災害・緊急時の対応

(7) 時間外勤務者の確認

(8) 役場への入退出者の監視

(9) 役場内の巡視、施錠管理、盗難、火災・その他災害の予防の補助

(10) 行路人等の対応

(11) 宿日直日誌の記載

(12) その他町長が必要と認めた事項

(簿冊等)

第6条 宿日直業務に必要な簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 宿日直日誌

(2) その他必要な簿冊及び物品

(巡視及び戸締り)

第7条 受託者は、定時及び必要に応じて庁舎内外の巡視を行い、時間外勤務職員等について把握及び火気、戸締り等の確認をしなければならない。

(戸籍に関する届出等の取扱い)

第8条 受託者は、戸籍に関する届出があった場合は受領のみとし、死亡届については埋火葬許可証の発行を行う。ただし、疑義がある場合は、担当者等に連絡して指示を受けなければならない。

(緊急時等の連絡)

第9条 受託者は、火災等の災害や事故発生時及び異常気象等の緊急通報は、連絡体系図により、的確に処理しなければならない。

(宿日直日誌の記載と報告)

第10条 受託者は、毎日の業務の終了後宿日直日誌を記載するとともに、その都度業務状況について総務課長に口頭で報告するものとする。

(宿日直業務の引継ぎ)

第11条 受託者は、業務に先立ち総務課長から宿直日誌等を受け取り、業務が終わったときは、これを業務中に収受した文書及び物品並びにその他必要な事項と併せて、総務課長又は日直者に引き継ぐものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

琴平町警備宿日直業務委託要綱

令和2年1月31日 告示第14号

(令和2年1月1日施行)