○琴平町小児歯科健康診査実施要綱

令和2年2月10日

告示第17号

(目的)

第1条 歯及び口の機能、形態に大きな変化の見られる時期である幼児期において、歯科検診や歯科指導により虫歯等の歯科疾患の予防を図り、生涯を通じた健康づくりの基礎を築くことを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、琴平町に住所を有するもので、事業実施年度内に1歳6カ月・2歳・3歳・5歳に到達する児童とする。

(実施機関)

第3条 実施機関は町と委託契約を締結した仲多度郡歯科医師会のうち、別表に掲げる機関(以下「指定医療機関」)とする。

(実施の方法)

第4条 受診希望者は、指定医療機関に直接予約の上、健康保険証、母子健康手帳、及び町が発送する案内状、歯科診断カルテを持参し、歯科健康診査を受けるものとする。

(検診内容)

第5条 指定医療機関は、次に掲げる項目について、歯科健康診査を実施するものとする。

(1) 問診

(2) 歯及び口腔内の状態検査

(3) 歯科保健指導

(4) フッ素塗布

(検診結果)

第6条 指定医療機関は歯科健康診査を実施した場合は、検診結果を母子健康手帳及び歯科診断カルテに記載するものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第7条 町は、委託契約書に定められた委託料を指定医療機関に支払うものとする。

2 指定医療機関は、委託料の支払いを受けようとするときは、歯科健康診査委託料請求書(様式第1号)又は、フッ素塗布委託料請求書(様式第2号)を年齢毎に分け、歯科健康診査及びフッ素塗布請求明細書(様式第3号)及び歯科診断カルテを添付し、歯科健康診査実施月の翌月10月までに町に請求するものとする。

3 町は前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第3条関係)

1歳6カ月児・2歳児・3歳児歯科健康診査

琴平町・まんのう町内の仲多度郡歯科医師会に所属する歯科医療機関

5歳児歯科健康診査

琴平町内の仲多度郡歯科医師会に所属する歯科医療機関

画像

画像

画像

琴平町小児歯科健康診査実施要綱

令和2年2月10日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)