○琴平町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年3月25日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るために、琴平町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することにつき、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への支援内容の協議に関すること。

(2) 要保護児童等の関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)の連携並びに協力に関すること。

(3) 要保護児童等に対する支援策を推進するための広報及び啓発活動の推進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童等の支援に関すること。

(組織等)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関を代表する者(以下「委員」という。)をもって組織し、その構成員たる委員については、町長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(調整機関)

第4条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、琴平町子ども・保健課を指定する。

2 調整期間は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び、関係機関等との連携調整を行うものとする。

3 調整機関の長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(協議会の会議)

第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とし、調整機関の長が招集する。

2 代表者会議及び実務者会議は、それぞれ年1回以上開催するものとし、個別ケース検討会議は適宜開催するものとする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、第3条に規定する委員による会議とする。

2 代表者会議における協議事項は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童等の支援に関する方法や体制等の検討に関すること。

(2) 実務者会議又は個別ケース検討会議からの要保護児童等に対する支援についての活動状況報告及びその評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第2条に規定する目的を達成するために必要な事項

3 代表者会議の議長は調整機関の長をもって充てる。

4 調整機関の長に事故があるとき、又は調整機関の長が欠けたときは、調整機関の長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 調整機関の長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、代表者会議が指名する者をもって構成する。

2 実務者会議は、下記の事項について協議する。

(1) 要保護児童等のケース進行管理

(2) 要保護児童等の対策に関する総合的な情報交換

(3) その他必要と認めること。

3 実務者会議の議長は、調整機関の長が指名したものとする。

4 実務者会議は、議長が招集する。

5 前条第5項の規定は、実務者会議についても準用する。

6 議長は必要に応じて実務者会議における協議の結果を代表者会議に報告するものとする。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、要保護児童等の個々のケースについて速やかに検討するため、ケースにおける関係者として調整機関が指定した者をもって構成する。

2 個別ケース検討会議は、下記の事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況についての情報把握及び共有

(2) 要保護児童等の援助方針の検討

(3) その他必要と認めること。

3 前条第3項から第6項の規定は、実務者会議についても準用する。

(秘密の保持)

第9条 法第25条の5の規定に基づき、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の参加者は、会議及びその活動において知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様である。

(会議の非公開)

第10条 代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議は非公開とする。

(事務局)

第11条 協議会の事務を処理するため、第4条に規定する調整機関に事務局を置く。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第55号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

児童福祉関係

香川県西部子ども相談センター

琴平町内公立こども園・私立保育所(園)

医療関係

仲多度郡・善通寺市医師会(琴平地区)

警察関係

香川県琴平警察署

教育関係

琴平町教育委員会

琴平町園長・校長会

行政関係

琴平町子ども・保健課

琴平町子育て世代包括支援センター

その他

その他連携が必要と認められる機関

琴平町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年3月25日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)