○琴平町介護保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年3月31日

規則第12号

琴平町介護保険条例の一部を改正する条例(令和2年琴平町条例第9号)附則に規定する規則で定める日は、令和2年4月1日とする。

琴平町介護保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和2年3月31日 規則第12号