○琴平町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年4月7日

告示第57号

(目的)

第1条 住民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある新型コロナウイルス感染症の拡大防止をするとともに、安全で安心な住民生活の確保を図るため、琴平町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報の収集に関すること。

(2) 住民への情報提供及び周知に関すること。

(3) 庁内及び関係機関との連携体制に関すること。

(4) 感染予防及びまん延防止に関すること。

(5) 対応方針に関すること。

(6) その他感染症対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもってあてる。

2 本部長は、対策本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 事務局長は、総務課長の職にある者をもってあてる。

(会議)

第4条 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に参加させ意見を求め、又は状況等を聴取することができるものとする。

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は、総務課及び子ども・保健課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

対策本部構成員

区分

職名

本部長

町長

副本部長

副町長・教育長

本部員

総務課長

企画防災課長

企画防災課主幹

税務課長

住民福祉課長

子ども・保健課長

観光商工課長

観光商工課主幹

農政課長

農政課主幹

地域整備課長

出納室長

議会事務局長

生涯教育課長

仲多度南部消防組合消防本部消防長

琴平町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年4月7日 告示第57号

(令和2年4月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年4月7日 告示第57号