○琴平町キャッチフレーズ・ロゴマークの使用に関する要綱

令和2年6月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町のキャッチフレーズ又はロゴマーク(以下「キャッチフレーズ等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請)

第2条 キャッチフレーズ等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町キャッチフレーズ・ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町が業務に関し使用するとき。

(2) 学校その他の教育機関が教育等の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(4) その他町長が適当と認めたとき。

(使用の承認)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャッチフレーズ等の使用を承認することができる。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(3) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(5) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(6) その他町長が使用について不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の承認をしたときは琴平町キャッチフレーズ・ロゴマーク使用承認(変更)通知書(様式第2号)により、承認をしないこととしたときは琴平町キャッチフレーズ・ロゴマーク使用(変更)不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定によりキャッチフレーズ等の使用を承認する場合には、必要な条件を付することができる。

(使用上の遵守事項)

第4条 前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた使用目的及び使用方法により使用すること。

(2) 町長が適当と認めた場合を除き、別に定める基準に従って使用すること。ただし、町長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(3) キャッチフレーズ等を使用した物件が完成したときは、速やかに当該物件を町長に提出すること。ただし、物件の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって物件の提出に代えることができるものとする。

(4) 商標、意匠等の登録出願を行わないこと。

(5) 前条第3項の規定により付した条件に従って使用すること。

(使用料)

第5条 第3条第1項の規定により承認を受けて行うキャッチフレーズ等の使用料は、無料とする。

(承認内容の変更)

第6条 使用者は、承認の内容を変更しようとするときは、あらかじめ琴平町キャッチフレーズ・ロゴマーク使用承認変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第3条の規定は、前項の場合について準用する。

(使用承認の取消し等)

第7条 町長は、キャッチフレーズ等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すとともに、その旨及びその理由を琴平町キャッチフレーズ・ロゴマーク使用承認取消通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(1) 第3条第1項各号に該当すると認められるとき。

(2) 第4条の規定に違反すると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定による承認の取消しにより使用者に生じた損害について、その責めを負わない。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、キャッチフレーズ等を使用した物件を使用してはならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町キャッチフレーズ・ロゴマークの使用に関する要綱

令和2年6月1日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)