○琴平町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年9月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害賠償責任の一部免責について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長 6
(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員、監査委員 4
(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員 2
(4) 前2号に掲げる職員以外の職員 1
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。