○琴平町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年12月28日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する「短時間勤務職員」をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員(第8条において「3条任期付職員」という。)及び第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期が3年(前条に規定する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により任期を更新する場合は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

6

710,000

7

830,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は、次の表に定めるとおりとする。

号給

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務を行う職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務を行う職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務を行う職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務を行う職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものを行う職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものを行う職務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものを行う職務

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、町長が定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(一般任期付職員の給与の決定等に関する特例)

第8条 任命権者は、第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(次項において「一般任期付職員」という。)、3条任期付職員及び任期付短時間勤務職員の職務の号級を、当該職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

2 任命権者は、一般任期付職員、3条任期付職員及び任期付短時間勤務職員について、特別の事情があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、職員の給与に関する条例(昭和30年琴平町条例第17号。次条において「給与条例」という。)別表第1に定める再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とすることができる。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第3条第4条第6条から第7条の2まで、第13条の2第13条の3及び第16条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 給与条例第6条から第7条の2まで、第8条の2の規定は、一般任期付職員のうち前条第2項に該当する職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。

3 特定任期付職員に対する給与条例第14条の2及び第15条第2項の規定の適用については、給与条例第14条の2中「職員」とあるのは「職員及び琴平町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年琴平町条例第29号)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」と、給与条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の167.5」とする。

4 任期付短時間勤務職員に対する給料の時間割計算、通勤手当及び時間外勤務手当については、給与条例第4条の2第8条第2項第2号及び第11条第2項に規定する再任用短時間勤務職員の例による。この場合において、必要な技術的読替えは規則で定める。

5 任期付短時間勤務職員に対する1週間の勤務時間、週休日及び勤務時間の割振り並びに年次有給休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年琴平町条例第3号)第2条第2項第3条第4条第2項及び第12条に規定する再任用短時間勤務職員の例による。この場合において、必要な技術的読替えは規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から令和3年3月31日までの間における第9条第3項の規定の適用については、同項中「127.5」とあるのは「125」と、「167.5」とあるのは「165」とする。

(令和3年6月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中琴平町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第4項及び第5項の改正規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正後の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の琴平町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の琴平町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

琴平町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年12月28日 条例第29号

(令和4年12月9日施行)