○琴平町学校給食費に関する条例

令和2年12月28日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する学校給食(以下「学校給食」という。)に係る給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。

(2) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。

(3) 給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童及び生徒の保護者等並びに教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食費の徴収)

第3条 町長は、給食費負担者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第4条 学校給食費の額は、教育委員会規則で定める額とする。

(学校給食費の納付)

第5条 給食費負担者は、学校給食費を教育委員会規則で定める日までに納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第6条 町長は、給食費負担者に教育委員会規則で定める特別の理由があると認められるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年11月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

琴平町学校給食費に関する条例

令和2年12月28日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)