○琴平町公共交通利用回復緊急支援事業費補助金交付要綱
令和2年12月18日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少した、高松琴平電気鉄道株式会社の利用回復を緊急的に支援するため、県及び関係市町と連携し、第3条第1項に定める事業に要する経費について、予算の範囲内において、公共交通利用回復金支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、高松琴平電気鉄道株式会社とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が支援金を交付することが適当でないと認める場合は、補助金の交付の対象としない。
2 対象期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額の限度額は、418千円とする。
2 補助金は、対象経費の限度額と対象経費の総額のいずれか低い方の額とする。
3 前項の規定により算出した補助額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、1回限りとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町公共交通利用回復緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、この要綱の施行の日から令和3年2月1日までの間に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 暴力団排除に関する誓約書
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の審査で疑義等が生じた場合は、関係機関へ問い合わせることができる。また、指摘事項を申請者に通知し、その補正を求めることができる。
3 町長は、令和2年4月1日以降で第1項の規定による交付決定の前に行われた事業に要した経費についても、適正と認められる場合には、補助金の対象とすることができる。
(補助金の経理)
第7条 前条の規定により、補助金の公布の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、対象経費について、帳簿及び全ての根拠書類を備え、ほかの経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を対象事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しなければならない。
(1) 対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ交付決定額に変更がない場合
イ 補助目的に関係がない細部の変更である場合
(2) 対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の変更(中止・廃止)交付決定をする場合において、必要に応じ条件を付することができる。
(契約等)
第10条 補助事業者は、対象事業を遂行するために売買、請負その他の契約をする場合、地方自治法(昭和27年法律第67号)第234条に規定する一般競争入札に準じた方法で行うものとする。ただし、対象事業の運営上、当該方法によることが困難又は不適当である場合は、この限りではない。
2 補助事業者は、対象事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、町長に届け出なければならない。
3 補助事業者は、前2項の契約に当たり、契約の相手方に対し、対象事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置を講じるものとする。
5 町長は、補助事業者が前項の規定に違反して、町、県又は国からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は、必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は町長から求めがあった場合は、その求めに応じなければならない。
(事故報告)
第11条 補助事業者は、対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに琴平町公共交通利用回復緊急支援事業費補助金事故報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況の報告)
第12条 補助事業者は、対象事業の遂行及び収支の状況について、町長の要求があったときは速やかに琴平町公共交通利用回復緊急支援事業費補助金状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、対象事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、琴平町公共交通利用回復緊急支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者が、前項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、町長は期限について猶予することができる。
3 補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、消費税及び地方消費税を控除して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第16条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(精算)
第18条 前条の規定により概算交付を受けた者は、対象事業の完了した日の翌日から起算して5日以内に精算をしなければならない。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 補助事業者が、暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿書類の検査等)
第20条 町長は、対象事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告を求め、対象事業に係る帳簿及び証拠書類その他必要な物件を検査し、又は必要な指示ができるものとする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年12月18日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、補助金の支出の完了の日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表第1(対象経費)(第3条関係)
対象事業 | 対象経費 |
利用促進事業 | 「新しい生活様式」に対応して行う、車両の感染症予防対策、調査、実証、先進機器の導入、キャンペーン又はイベントの開催など利用促進につながる事業の実施に要する経費 |
広報宣伝事業 | 「新しい生活様式」に対応した公共交通の、利用者に対する広報宣伝に要する経費 |
旅行商品企画・造成事業 | 「新しい生活様式」に対応した、新たな旅行商品の企画及び造成に要する経費 |
別表第2(対象経費に含めることができないもの)(第3条関係)
・ 別表第1の対象経費に係る消費税及び地方消費税 ・ 国、県又は地方公共団体が実施する他の補助金(本補助金と同様に、感染症の影響により利用者が減少した県内公共交通の利用回復を緊急的に支援することを目的として、県及び関係市町が交付する補助金のうち、本補助金との併用を想定したものを除く。)の交付対象となる経費。 ・ 直接人件費(社員自ら調査や商品の企画造成等を行った場合の人件費等) ・ 汎用性の高い備品等の購入経費(事務用のパソコン、テレビ、タブレット等) ・ 租税公課 ・ 物品やサービスなどの支払先や支払い内容が確認できない(領収書、レシート等がない)経費 ・ 交付決定前に実施した事業の経費(ただし、令和2年4月1日以降に実施した事業について、領収書等で確認できた場合は、補助対象とする。) ・ 先進機器等設置後の維持・管理に係る経費 ・ その他公的資金の用途として、社会通念上、不適切と認められる経費 |