○琴平町一般職の任期付職員の採用等に関する規則
令和3年1月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年琴平町条例第29号。以下「条例」という。)第7条第4項及び第10条の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の給与支給に関する規則(平成16年琴平町規則第4号)第41条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等)
第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)については、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、琴平町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年琴平町規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」を適用する。
2 一般任期付職員に対して、初任給規則第9条第1項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定)
第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給規則等の規定の適用に関する読替え)
第7条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第8条第1号中「第16条」とあるのは「琴平町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(令和2年琴平町規則第3号)第6条」と、初任給規則第24条第1項第2号中「第16条」とあるのは「琴平町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(令和2年琴平町規則第3号)第6条」として、これらの規定を適用する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。