○琴平町特定事業主行動計画策定等委員会設置規程
令和3年1月28日
告示第5号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条の規定に基づき、琴平町特定事業主行動計画(次条において「行動計画」という。)の策定等を行うため、琴平町特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画の策定及び変更に関し、必要な事項を調査し、又は検討すること。
(2) 行動計画の実施及び進捗状況の管理に関すること。
(3) その他行動計画の策定及び推進に関し必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会の委員は、総務課長が指名した職員10人以内で組織する。
(委員会の職務等)
第4条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を取りまとめ、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和3年1月28日から施行する。