○琴平町不当要求行為等対策要綱
令和3年3月25日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町(以下「町」という。)が不当要求行為等に対して組織的に、かつ、毅然と対応していくために必要な措置を定め、もって法令遵守の徹底をはじめとする公正な職務を遂行し、町民の信頼確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力的行為、威迫する言動その他の不当な手段により、町に対し公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求すること。
(2) 社会的常識を逸脱した手段により、町の適正な業務の遂行に著しい支障を来し、若しくは職員の対応が困難となる状況を生じさせ、又は庁舎の管理及び秩序の維持に支障を来すこと。
2 前項第1号の「暴力的行為、威迫する言動その他の不当な手段」とは、次に掲げる行為を用いる手段をいう。
(1) 暴力的行為
(2) 脅迫的行為
(3) 正当な理由なく職員に面談等を強要する行為
(4) 粗野又は乱暴な言動により職員の生命、身体、財産、身分等に不安を抱かせる行為
(5) 書面、街宣活動等により町の業務を妨害するおそれのある行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、町の庁舎等の保全及び庁舎等における秩序維持並びに町の業務の遂行に支障を来す行為
3 第1項第1号の「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者若しくは団体(以下この条において「事業者等」という。)又は個人に有利又は不利な取扱いをする行為
(2) 町が行う入札の公正を害する行為その他公正な契約事務の確保に関して不適切な行為
(3) 町の職員人事の公正を害するおそれのある行為
(4) 町が行う処分に関し、当該処分の名あて人となる者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為
(5) 寄付金、賛助金その他名目のいかんを問わず不当な金品等を供与する行為
(6) 法令等に違反して債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為又は不当な行為
(1) 客観的に対応・回答不能な質問、要求又は意見の提示
(2) 制度的に確定している事項に対する要求及び抗議
(3) 町が当事者となり得ない事項に対する質問及び要求
(4) 職務との関係を装い職員につきまとうこと。
(5) 町の庁舎等の保全及び庁舎等における秩序維持に支障を来す行為
5 この要綱において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する嘱託員をいう。
(不当要求行為等対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等による被害の防止に関する基本的な事項を協議するため、琴平町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(対策委員会の所掌事務)
第4条 対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び情報交換
(2) 不当要求行為等に対する対応方針の検討及び対応策の指示に関すること。
(3) 不当要求行為等の未然防止及び職員に対する啓発事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に委員長が不当要求行為等の対策について必要と認めること。
(対策委員会の構成)
第5条 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、委員長が必要と認める職員をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会は、委員長が必要と認める場合に開催する。
2 対策委員会は、委員長が招集する。
3 対策委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、対策委員会に委員以外の関係者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 対策委員会の庶務は、総務課において処理する。
(不当要求行為防止責任者)
第8条 各職場における不当要求行為等による被害を防止するため、不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、課長の職又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
(責任者の責務等)
第9条 責任者は、各課における不当要求行為等を防止して公正な行政執行を推進するため、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければならない。
(1) 職員の公正な職務遂行の確保及び職務遂行状況に対する適切な指導監督
(2) 不当要求行為等に屈しない職場づくりに向けた職員の意識改革の推進
(3) 次条に規定する職員の責務等について職員に周知し、実践するための指導
(4) 自己の課において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがある場合における事実関係等の迅速な把握及び対応指示
(5) 自己の課において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがある場合における所属の上司、関係課長、総務課長及び警察等関係機関との緊密な連携
(6) 前各号に掲げるもののほか、課が不当要求行為等に対して毅然と対応して行くために必要かつ効果的な対策の推進
2 責任者は、職員から次条第3項の規定による職員からの報告を受けるなどして不当要求行為等が発生し、又は発生のおそれがあることを認知した場合は、当該不当要求行為等の対象となり、又は対象となるおそれのある職員及び関係職員に対して適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な指示を行うとともに、必要に応じて当該職員とともにその対応に当たるなど組織的かつ的確な措置を講じなければならない。
3 責任者は、不当要求行為が発生し、若しくは発生するおそれがあると認めたときは、直ちに注意、警告その他必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により副委員長に報告しなければならない。ただし、急を要する場合は口頭報告を行い、事後速やかに書面報告をすることができることとする。
5 責任者は、第3項の規定により作成した不当要求行為等発生報告書のほか、不当要求行為等に関する記録を整理し、適切に保管するとともに、人事異動に際しては後任者に確実に引き継がなければならない。
(職員の責務等)
第10条 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。
2 職員は、不当要求行為等があった場合は、直ちに課の上司及び責任者に報告しなければならない。ただし、当該不当要求行為等が自己又は関係職員の身体の安全に対する急迫な違法手段による場合には、直ちに警察への緊急通報を行うなど、適切な措置を講じた後に報告するものとする。
3 職員は、不当要求行為等があった場合又はそのおそれがある場合において、上司及び責任者への報告を行うことが困難であるときは、自らが総務課に対して相談又は協議を行うことができるものとする。
4 前2項の規定は、自己以外の職員が不当要求行為等を受けていることを認知した職員についても同様とする。
(対策委員会への付議等)
第11条 副委員長は、第9条第3項の規定による報告を受けた場合において、直ちに不当要求行為等の事実関係を調査し、実態把握に努めるとともに、不当要求行為等発生報告書の内容を委員長に報告しなければならない。
2 委員長は前項の報告を受けたときは、必要に応じて委員会を招集し、対応体制及び対応方針を協議するものとする。
3 対策委員会は、前項の規定により報告し、又は付議された案件に関して、当該案件に係る責任者に所要の指示を行うことができるものとする。
(不当要求行為等の行為者に対する法的措置等)
第12条 責任者は、不当要求行為等の内容、態様、程度等を総合的に勘案して必要と認める場合は、当該不当要求行為等の行為者に対し、対策委員会の決定事項を踏まえ、弁護士による警告、警察等捜査機関に対する告訴及び告発、裁判所に対する仮処分申請、訴えの提起等の法的措置を講ずるものとする。
2 対策委員会は、不当要求行為等に関する審議の結果、必要と認めた場合は、町長に対して法的措置を講ずるよう意見を上申することができるものとする。
2 町長は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮をするとともに、当該職員の公正な職務の遂行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、警察等関係機関及び弁護士への連絡等の必要な援助を行うものとする。
(研修の実施等)
第14条 総務課長は、不当要求行為等対策を適切に推進するため、必要に応じて関係機関の協力も求めながら、職員に対する研修を効果的に行うものとする。
2 各課の責任者は、職員が前項の研修を積極的に受講できるよう必要な配慮をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和3年3月25日から施行する。
(琴平町不当要求行為等防止対策要綱の廃止)
2 琴平町不当要求行為等防止対策要綱(平成16年琴平町要綱第12号)は廃止する。