○琴平町ふるさと納税寄附金取扱要綱
令和3年3月29日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町を愛し、応援しようとする方から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の琴平町に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき琴平町にされた寄附をいう。
(2) 寄附者 琴平町に対し、ふるさと納税をした者をいう。
(事業区分)
第3条 この要綱に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て支援に関する事業
(2) 高齢者の福祉充実に関する事業
(3) 地域振興に関する事業
(4) 町長におまかせ!事業
(1) 公序良俗に反するものと思料される場合
(2) 前号に定める場合のほか、町長が特に拒否又は返還が必要であると判断した場合
2 町長は前項の規定により申込みを拒否し、又は返還が必要であると判断した場合は、その理由及び経過を記録し、その旨を寄附希望者又は寄附者に通知しなければならない。
(寄附金の使途指定)
第5条 寄附者は、寄附金の使途を第3条各号に掲げる事業のうちいずれかに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。
(ふるさと納税の申出)
第6条 ふるさと納税をしようとする者は、寄附申込書(様式第1号)により、町長に申し出るものとする。ただし、インターネットを経由してふるさと納税をしようとする場合は、この限りでない。
2 寄附金の納入に当たっては、次のいずれかの方法によるものとし、ふるさと納税をしようとする者が指定するものとする。ただし、第5号による納入は、インターネットを経由しての寄附申込みの場合に限るものとする。
(1) 払込取扱票による納入
(2) 銀行振込による納入
(3) 現金書留による納入
(4) 町役場窓口での現金持参による納入
(5) クレジットカード決済その他オンライン決済による納入
(寄附金台帳の整備)
第8条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、琴平町ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を整備し、寄附者の氏名、住所、連絡先、寄附金の額、申出日、納入日、使途その他町長が必要と認める事項を記録しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 町長は、毎年度、前年度に受けたふるさと納税の件数、寄附金の合計額、寄附金の使途その他町長が必要と認める事項について、ホームページ等により公表するものとする。
(返礼品の贈呈)
第10条 町長は、寄附者が次の各号に掲げるいずれにも該当する場合に、寄附金額に応じた返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品を希望しない場合又は町長が特に必要ないと認める特別の理由がある場合は、贈呈は行わないものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により琴平町の住民基本台帳に記録されていない者
(2) 1回当たりのふるさと納税の寄附金額が1万円以上となる者
2 返礼品の種類、内容、選定の方法等は、町長が別に定める。
(適用除外)
第11条 ふるさと納税以外の寄附については、この要綱の規定は適用しない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項第2号の規定は、令和3年5月1日から施行する。
(琴平町ふるさと寄附金要綱の廃止)
2 琴平町ふるさと寄附金要綱(平成20年琴平町要綱第36号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。
(旧要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の日以後に行われる旧要綱の規定に基づく手続その他の事務については、なお旧要綱の規定の例による。
附則(令和3年11月15日告示第88号)
この要綱は、令和3年12月3日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、改正前の琴平町ふるさと納税寄附金取扱要綱第3条各号に規定する事業を指定し、寄附した者の寄附金の取扱いは、なお従前の例による。