○琴平町コミュニティバスの設置及び運行に関する条例

令和3年6月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、琴平町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の設置及び運行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「コミュニティバス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けて実施する、同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送として運行するバスをいう。

(設置)

第3条 町民の日常生活に必要な交通手段の確保を図り、もって町民の福祉の向上に資するため、コミュニティバスを設置する。

(運行内容)

第4条 コミュニティバスの運行区間は、国土交通大臣の許可を受けた区間とする。

2 運行回数、運行時刻、乗降所その他の運行内容については、規則で定める。

3 町長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障を生じたとき又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限することができる。

(運行業務の委託)

第5条 町長は、コミュニティバスの運行に関する業務の一部を委託することができる。

(運賃)

第6条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、1人当たり乗車1回につき別表に定める運賃(消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を含む。以下同じ。)を支払わなければならない。

(運賃の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する運賃の全部又は一部を免除することができる。

(運賃の還付)

第8条 既納の運賃は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責によらない事由により利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、運転手が運行の安全を確保し、及び車内の秩序を維持するために行う指示に従わなければならない。

2 利用者は、危険物、多量の荷物その他法令により持込みが制限されている荷物をコミュニティバスの車内に持ち込んではならない。

(乗車の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、乗車を拒否し、又は下車させることができる。

(1) 前条の規定に違反する者

(2) 泥酔した者等であって、他の利用者の迷惑となるおそれのある者

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症の患者と認められる者

(4) 付添人を伴わない重病者

(5) その他町長が不適当と認めた者

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用者

利用日

金額

その他条件及び金額

大人

平日

100円


日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。以下同じ。)

200円

規則で定めるカード等を提示した場合は、100円とする。

小人

日曜日、祝日法による休日及び年末年始の休日

100円

規則で定めるカード等を提示した場合は、無料とする。

備考

1 大人とは、年齢12歳以上の者(次項に規定する者を除く。)をいう。

2 小人とは、年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(年齢6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)をいう。

琴平町コミュニティバスの設置及び運行に関する条例

令和3年6月23日 条例第11号

(令和3年7月1日施行)