○琴平町コミュニティバス設置及び運行に関する条例施行規則

令和3年6月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町コミュニティバス設置及び運行に関する条例(令和3年琴平町条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町が運行する琴平町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行内容)

第2条 条例第4条第2項に規定するコミュニティバスの運行回数、運行時刻、乗降所その他の運行内容は、別に定める運行計画書によるものとする。

(運行の制限等)

第3条 町長は、条例第4条第3項の規定により乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限しようとするときは、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する制限等をした場合において、コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)が被った損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(運行中止の場合の取扱い)

第4条 町長は、緊急やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行を中止した場合において利用者がいるときは、当該利用者が乗車した乗降所まで送還するものとする。この場合においては、運賃は徴収しないものとする。

(手回品の安全確認)

第5条 乗務員等は、運行の安全のため必要と認めるときは、利用者に対し手回品の提示を求めることができる。

(手回品に関する賠償責任)

第6条 町長は、コミュニティバスの運行に関し、乗務員の過失による場合を除くほか、利用者の手回品その他身の回り品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。

(運賃の納付方法)

第7条 条例第6条に規定にする運賃は、利用者が乗車の際、現金をコミュニティバス備付けの料金箱に納付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

琴平町コミュニティバス設置及び運行に関する条例施行規則

令和3年6月24日 規則第14号

(令和3年7月1日施行)