○琴平町管理職員特別勤務手当に関する規則
令和3年7月6日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年琴平町条例第17号。以下「給与条例」という。)第13条の3第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給対象とする業務)
第2条 管理職員特別勤務手当の対象とする業務は、次に掲げる業務で町長が認めるものとする。
(1) 琴平町地域防災計画に定める災害対策本部等が設置されている間の災害対応に関する業務
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙の投票又は開票に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、臨時又は緊急の必要により勤務を要する業務
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与条例第13条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 課長又はこれらに相当する職にある職員 12,000円
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 11,000円
2 給与条例第13条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第4条 給与条例第13条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる職員 6,000円
(2) 前条第1項第2号に掲げる職員 5,000円
2 給与条例第13条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の琴平町管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は令和4年6月1日から適用する。