○四国金毘羅ねぷた祭り補助金交付要綱

令和3年4月6日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度において開催中止となった、第36回四国こんぴら歌舞伎大芝居に代わって開催する四国金毘羅ねぷた祭り(以下「補助対象事業」という。)の準備・開催に係る補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、弘前市首都圏キャンペーン実行委員会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号の定める場合に応じて、当該各号に定めるところによるものとし、補助額は補助対象事業の準備・開催に係る経費(以下この条において「対象事業経費」という。)を上限とする。

(1) 補助対象事業に係るふるさと納税による寄附額(以下「寄附額」という。)が琴平単独事業に要する経費(のぼりの製作等の寄附金額を除く。以下「琴平単独事業経費」という。)より少額の場合 対象事業経費の2分の1に相当する額

(2) 寄附額が琴平単独事業経費以上で対象事業経費と琴平単独事業経費を合わせた額に満たない場合 対象事業経費の2分の1に相当する額に寄附額から琴平単独事業経費を引いた額の2分の1に相当する額を合わせた額(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)

(3) 寄附額が対象事業経費と琴平単独事業経費を合わせた額を超える場合 対象事業経費全額

2 前項の規定にかかわらず、事業が複数年度にわたる場合は、最終年度以外の年度の補助金の額は、当該年度における対象事業経費の2分の1に相当する額とする。

(補助金の使途)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に定めるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、四国金毘羅ねぷた祭り補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、その結果を四国金毘羅ねぷた祭り補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(対象事業の変更等)

第7条 前条の規定により、交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項に変更が生じたとき又は中止しようとするときは、四国金毘羅ねぷた祭り補助金変更等承認申請書(様式第3号次条において「変更等承認申請書」という。)に、第5条各号の規定により提出したもので当該変更に関わるものを添付して町長に提出しなければならない。ただし、経費の見込みに変更がなく、かつ、軽微な変更と認められる場合はこの限りでない。

(交付決定の変更等)

第8条 町長は、前条の規定による変更等承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、琴平町四国金毘羅ねぷた祭り補助金変更等交付決定通知書(様式第4号)により、その決定内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の変更等交付決定をする場合において、必要に応じ条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 前条により交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業が複数年度にわたるものにあっては、各年度分の事業が完了したときをいう。)は、四国金毘羅ねぷた祭り補助金事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四国金毘羅ねぷた祭り補助金確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助対象者は、補助金の支払いを受けようとするときは、四国金毘羅ねぷた祭り補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助対象者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助対象者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助対象者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月6日から施行する。

(令和3年4月9日告示第44号)

この要綱は、令和3年4月9日から施行する。

(令和4年1月31日告示第7号)

この要綱は、令和4年1月31日から施行する。

(令和4年3月25日告示第34号)

この要綱は、令和4年3月25日から施行する。

別表(第4条関係)

経費名

ねぷたの管理運搬に係る経費

補助対象事業の広報宣伝に要する経費

補助対象事業の準備における、重機作業その他作業に係る経費

補助対象事業の警備、交通規制等に係る経費

補助対象事業の実施に要する旅費、謝礼等に係る経費

その他補助対象事業の準備・開催に当たって町長が必要と認める経費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

四国金毘羅ねぷた祭り補助金交付要綱

令和3年4月6日 告示第39号

(令和4年3月25日施行)