○琴平町人権相談員設置要綱

令和3年4月8日

告示第43号

(設置)

第1条 広く町民の人権に関する相談に応じ、真に人権が尊重される社会の実現に資するため、琴平町人権相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(資格及び任命)

第2条 相談員は、社会的信望があり、相談員に対し人権問題に関する広い識見に基づく支援を行い、かつ、人権侵害を受けた者や人権を守ることが必要な状況を十分に理解した上で適正な判断を行うことができると認められる者を選考し、町長が任命する。

(定数及び活動区域)

第3条 相談員の定数は1名とし、活動区域は町内全域とする。

(職務)

第4条 相談員の職務は、次のとおりとし、その職務を行うに当たっては、関係行政機関と緊密な連携及び円滑な取り次ぎを行うものとする。

(1) 人権尊重の視点に立ち、社会生活上さまざまな課題等を有する町民の相談応じて、必要な助言、指導及び支援を行うこと。

(2) 町が行う人権推進事業に協力すること。

(任期)

第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、その任期中においても解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認める場合

(2) 職務を怠り、又は地方公務員としての信用を失墜するような行為があった場合

(服務)

第6条 相談員は、その職務を行うに当たっては、関係法令を遵守し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

2 相談員は、業務日誌(様式第1号)にその活動状況を記録、整理しておくとともに人権相談員活動状況報告書(様式第2号)により、前月分を翌月5日までに町長に報告するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 相談員の報酬及び費用弁償については琴平町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年琴平町条例第18号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年4月8日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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琴平町人権相談員設置要綱

令和3年4月8日 告示第43号

(令和3年4月8日施行)