○琴平町自治会活動助成金交付要綱

令和3年6月21日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会に対し、当該自治会の事業に要する経費の一部について自治会助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、自治会組織づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自治会」とは、地域住民によって単位で自主的に結成された住民組織をいう。

(対象)

第3条 助成金の交付対象は、交付年度の4月1日現在の自治会とする。

2 助成金の交付対象事業は、自治会が地域の振興を図る目的で実施する全ての事業とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 助成金は、当該年度の4月1日現在において、当該自治会に加入している世帯数を基準とし、1世帯につき1,000円とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、1単位自治会における助成金額の合計が5,000円に満たない場合は、5,000円とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする自治会の代表者(第7条において「自治会長」という。)は、琴平町自治会活動助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、琴平町自治会活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 自治会長は、事業が完了したときは、速やかに琴平町自治会活動助成金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、自治会が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか事業に関して助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、自治会が前条の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の助成金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第10条 第6条第2項の規定に基づき助成金の交付を受けた自治会は、助成金の交付の対象となる経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、当該交付対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月21日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に、琴平町自治会組織づくり推進事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱(令和3年琴平町告示第59号)による改正前の琴平町自治会組織づくり推進事業費補助金交付要綱(平成28年琴平町告示第14号)第9条の規定に基づきなされている申請は、第5条の規定による申請とみなす。

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琴平町自治会活動助成金交付要綱

令和3年6月21日 告示第60号

(令和3年6月21日施行)