○琴平町予防接種健康被害調査委員会要綱
令和3年7月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町附属機関設置条例(平成27年琴平町条例第28号)第1条の規定に基づき設置された琴平町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、医学的見地から調査する。
(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり障害の状態となり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確な把握
(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策若しくは特別の検査又は剖検実施の必要性
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する者とする。ただし、第3号に掲げる委員の委嘱は、予防接種による健康被害の調査が必要と認められるときに行うものとする。
(1) 香川県中讃保健所長
(2) 琴平地区医師会に属する医師
(3) 香川県が編成する予防接種健康被害調査専門医師集団のうちから推薦された医師
(1) 前条第2項第1号に掲げる委員 その職にある期間
(2) 前条第2項第2号に掲げる委員 2年
(3) 前条第2項第3号に掲げる委員 委嘱に係る健康被害の調査結果の報告が終了したときまで
2 補欠で委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 委員会の会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員会の議長となる。
3 委員会は、委員及び専門委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(意見の徴収等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に対し、出席を求めその意見を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。
(記録)
第8条 委員会には、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。
(報告)
第9条 会長は、委員会の会議の結果について、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、子ども・保健課において処理する。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月18日告示第85号)
この要綱は、令和3年10月18日から施行する。