○琴平町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和3年9月22日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所等(以下「保育所等」という。)における保育の業務負担軽減を図るために、予算の範囲内において、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第30号)の別添5に定める「保育関係改善等事業実施要綱」のうち、環境改善事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業に限る。)を実施する者とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、事業の実経費に応じて上限50万円までとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする保育所等は、琴平町保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 補助金の交付を受けた保育所等は、町長からの要求があったとき、補助事業の遂行状況に関し、書面をもって町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた保育所等は、補助事業完了後、琴平町保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)による実績報告書に関係書類を添えて、1か月以内に町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた保育所等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき
2 前各項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項各号の規定により取消しをしたときは、速やかに、その旨及びその理由を当該保育所等に書面により通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月22日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月31日告示第52号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。