○琴平町電子地域通貨KOTOCA事業実施要綱

令和3年10月5日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町(以下「町」という。)が発行する電子地域通貨の流通を通して、町内における経済の活性化を図るとともに、新型コロナウイルス感染症拡大防止並びにDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することを目的とする。

(発行者)

第2条 町は電子地域通貨の発行及び管理を行う。

2 電子地域通貨の運用については、サイテックアイ株式会社(以下「運営会社」という。)にて行うものとする。

(電子地域通貨の名称等)

第3条 電子地域通貨の名称は、KOTOCAとする。

2 地域通貨の単位はコトカとし、1コトカ当たり1円の価値とする。

(発行額)

第4条 KOTOCAの一会計年度における発行額(個人が費用を負担して発行したものを除く。)は、予算の範囲内とする。

(発行回数及び有効期限)

第5条 KOTOCAの発行は、町の事業に合わせて随時行うものとする。ただし、個人が費用を負担してチャージしたものについては随時発行できるものとする。

2 KOTOCAの有効期限は、発行する都度、定めるものとする。ただし、個人が費用を負担してチャージしたものについては、有効期限を定めないものとする。

(加盟店の登録等)

第6条 加盟店(KOTOCAを取り扱う店舗等をいう。以下同じ。)は、町内に所在し、かつ、営業している店舗等であることその他町長が定める事項を要件とし、店舗ごとに登録を受けなければならない。

2 加盟店として登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町電子地域通貨KOTOCA加盟店登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による提出を受けたときは、その申請内容を審査のうえ加盟店として登録するか否かについて決定し、琴平町電子地域通貨KOTOCA加盟店登録認定(不認定)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、加盟店の証としてポスター等を交付するものとする。

4 加盟店は、前項に規定するポスター等を店頭、敷地その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(加盟店の登録事項変更)

第7条 加盟店は、その登録内容に変更があったときは、速やかに琴平町電子地域通貨KOTOCA加盟店登録事項変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(加盟店の登録辞退及び抹消)

第8条 加盟店は、第6条第3項の規定による登録を辞退するときは、辞退する日より1か月前までに琴平町電子地域通貨KOTOCA加盟店辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、登録を抹消することができる。

(1) 加盟店が本要綱及び規約等に違反した場合

(2) 加盟店が規約の解除事由に該当した場合

(3) 加盟店が登録した情報に虚偽の内容が含まれる場合

(4) 加盟店が暴力団等の反社会的勢力と関係にある場合、又はその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合

(加盟店の遵守事項)

第9条 加盟店は、町長が別に定める利用規約を遵守しなければならない。

(KOTOCAの使用)

第10条 KOTOCAは、加盟店においてのみ使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、KOTOCAを使用することができないものとする。

(1) 出資、有価証券の購入、債務の弁済等の消費に当たらないもの

(2) 商品券、ビール券、図書券、プリペイドカード、官製はがき、切手、収入印紙等の換金性があるもの

2 加盟店は、KOTOCAを使用する者(以下「ユーザー」という。)が、KOTOCAを商品、サービス等(以下「商品等」という。)に引き換えるときは、当該KOTOCAを現金と同様に取り扱うものとする。ただし、ユーザーは、KOTOCAを現金に交換することはできない。

3 加盟店は、KOTOCAと商品等の引換えに際しては、ユーザーに対し、釣銭を支払わないものとする。

(チャージ等)

第11条 KOTOCAのチャージは、町長が指定するチャージ可能加盟店(以下「チャージ店」という。)において行うものとする。

2 KOTOCAのチャージを希望する者(以下「チャージ希望者」という。)は、チャージ店で現金によりKOTOCAをチャージするものとする。

3 チャージ店は、チャージ希望者から受領した代金を受領した月の翌月の末日までに町の指定口座へ納入するものとする。

(チャージ店の指定)

第12条 チャージ店の指定を受けようとする者は、加盟店として登録されたうえで指定申請するものとする。

2 前項の指定申請をする者は、琴平町電子地域通貨KOTOCAチャージ店指定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による提出を受けたときは、その申請内容を審査のうえチャージ店として指定するか否かについて決定し、琴平町電子地域通貨KOTOCAチャージ店指定(不指定)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

4 指定されたチャージ店は、その申請内容に変更があったときは、速やかに申し出なければならない。

(コトカの換金)

第13条 町長は加盟店が商品等の対価として受け取ったKOTOCAの換金について、運営会社に実績を確認したうえで、当該換金額を加盟店が指定する口座に振込むものとする。

(コトカの譲渡)

第14条 コトカを譲渡する者、若しくは譲渡を受ける者は、琴平町電子地域通貨KOTOCA譲渡申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 コトカの譲渡は、同一世帯者若しくは、後見人制度対象者に限るものとする。

(KOTOCAの再発行)

第15条 KOTOCAの再発行を受けようとする者は、琴平町電子地域通貨KOTOCA再発行申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 再発行時のコトカ残高は、申請を受けた時点でのコトカ残高とする。

(禁止)

第16条 何人もKOTOCAを偽造し、不正に使用し、又は転売してはならない。

(KOTOCA決済専用スマートフォンの貸出し)

第17条 加盟店は、KOTOCAの決済専用スマートフォンを必要とする場合、琴平町電子地域通貨KOTOCA決済専用スマートフォン借用申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は当該申請者のスマートフォンの必要性を審査したうえで、必要であると判断した場合は、スマートフォンを貸し出すことができる。

3 町長は、スマートフォンを貸し出す場合、琴平町電子地域通貨KOTOCA決済専用スマートフォン貸出通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(KOTOCAカード情報等の移行)

第18条 町民は、KOTOCAアプリ(KOTOCAを利用できる携帯情報端末のアプリケーションソフトウェアをいう。以下同じ。)を保有し、かつKOTOCAアプリとKOTOCAカード間の情報連携等を行うことができない場合は、琴平町電子地域通貨KOTOCA情報等システム処理申請書(様式第11号)を町長に提出することにより、KOTOCAカードからKOTOCAアプリへデータ移行、KOTOCAアプリの退会等を行うことができる。

2 町民は、前項の規定に基づきKOTOCAカードからKOTOCAアプリへデータ移行を行った場合は、当該KOTOCAカードを利用することができない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月5日から施行する。

(令和4年11月24日告示第105号)

この要綱は、令和4年11月24日から施行する。

(令和4年12月2日告示第114号)

この要綱は、令和4年12月2日から施行する。

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琴平町電子地域通貨KOTOCA事業実施要綱

令和3年10月5日 告示第82号

(令和4年12月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和3年10月5日 告示第82号
令和4年11月24日 告示第105号
令和4年12月2日 告示第114号