○琴平町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例施行規則
令和3年12月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例(令和3年琴平町条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号又は第2号に該当する者 0円
(2) 法第19条第1項第3号に該当する者 別表に定める額
2 利用者負担額の算定に当たっての子どもの年齢は、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(利用者負担額の通知)
第4条 町長は、前条の利用者負担額を決定したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設に対し、琴平町認定こども園条例施行規則第9条に規定する入園承諾書により通知するものとする。
利用者負担額の変更を行う事由 | 変更後の利用者負担額の適用時期 | |
保護者等の死亡、婚姻、離婚等により当該世帯の状況に異動が生じたとき | その事実が生じた日の属する月の翌月以降 | |
確定申告等の事由によって階層区分が相違することが判明したとき | 当該年度の前年度の税情報の変更による階層区分の相違の場合 | 当該年度の4月分から8月分 |
当該年度の税情報の変更による階層区分の相違の場合 | 当該年度の9月分から3月分 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始又は廃止若しくは停止されたとき | その事実が生じた日の属する月の翌月以降 | |
別表備考2(2)に規定する在宅障害児(者)を有する世帯に該当したとき | その事実を確認した日の属する月の翌月以降 | |
その他特別な事情により、利用者負担額を変更する必要が生じたとき | 原則として、その事実を確認した日の属する月の翌月以降 |
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則の廃止)
3 琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則(平成29年琴平町規則第14号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
利用者負担額表(3号認定)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) 保育標準時間認定・保育短時間認定 | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護世帯等 | 0円 | |
B | A階層を除き、前年度分(4月分~8月分の保育料の算定)及び当年度分(9月~3月分の保育料算定)の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
C | 均等割額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 10,000円 | |
D1 | 所得割課税額48,600円未満 | 13,000円 | |
D2 | 所得割課税額48,600円以上60,000円未満 | 20,000円 | |
D3 | 所得割課税額60,000円以上80,000円未満 | 26,000円 | |
D4 | 所得割課税額80,000円以上97,000円未満 | 29,000円 | |
D5 | 所得割課税額97,000円以上169,000円未満 | 37,000円 | |
D6 | 所得割課税額169,000円以上 | 40,000円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯をいう。
(1) 「ひとり親世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6号に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等
④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) |
保育標準時間認定・保育短時間認定 | |
B階層 | 0円 |
C階層 | 4,500円 |
D1階層 | 6,000円 |
D2階層 | 9,000円 |
D3階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合に限る。) | 9,000円 |
3 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
4 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
5 同一世帯から2人以上同時に保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、地域型保育、企業主導型保育事業、児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用して入る場合、2人目以降の教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる利用負担額は、兄弟姉妹の年齢が高いものから順に次のとおりとする。
(1) 2人目の教育・保育給付認定子どもに係る利用負担額 当該支給認定子どもの利用者負担額に0.5を乗じた額(10円未満切捨)
(2) 3人目以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 零
6 備考5の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯(備考2の適用を受ける場合を除く。)において、特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担額は次のとおりとする。
(1) 2番目の年長者である3号認定の子ども 当該教育・保育給付認定子どもの利用者負担額に0.5を乗じた額(10円未満切捨)
(2) 3番目以降の3号認定の子ども 零
7 保護者等が現に育てている満18歳未満の児童(年度の途中で18歳に達する場合は、18歳に達する日以降最初の3月31日までにある児童)が3人以上いる世帯にあっては、第3子以降の3号認定の子どもに係る利用負担額は零とする。
8 就学前子どもの保護者が婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者である場合は、当該保護者の申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12条に規定する寡夫であるとみなし、同法第295条第1項第2号並びに第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村税の課税額に基づいて階層区分を認定する。
9 就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が、教育・保育を受けた月に属する年又はその前年において指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有していた者であるときは、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者であるときは、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなして、市町村民税所得割の額を算定するものとする。