○琴平町地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく琴平町教育委員会の意見を聴くべき事務を定める規則

令和3年12月1日

規則第23号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定に基づき、町長がその実施に当たって琴平町教育委員会の意見を聴くべき事務は、次のとおりとする。

(1) 琴平町立こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園に該当するものに限る。以下「幼保連携子ども園」という。)における教育課程に関する基本的事項の策定

(2) 幼保連携子ども園の設置及び廃止

(3) その他幼保連携子ども園に関する事務のうち、琴平町教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有すると認められるもの

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

琴平町地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく琴平町教育委員会の意見を聴くべき事務…

令和3年12月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年12月1日 規則第23号