○琴平町電子地域通貨KOTOCAコロナ緊急経済対策給付事業実施要綱

令和3年12月9日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、町内の経済状況に大きな影響がある中、地域経済を活性化させるため、琴平町電子地域通貨KOTOCAコロナ緊急経済対策給付事業について必要事項を定め、家計への支援を行うとともに、町民生活の安定化を図り、その経済効果をもって町内事業者への支援を行うことを目的とする。

(給付対象者)

第2条 琴平町電子地域通貨KOTOCAコロナ緊急経済対策給付事業対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和3年10月1日(以下「基準日」という。)において本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に登載されている者とする。

2 基準日において、いずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、配偶者からの暴力を理由に本町に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、次に掲げる第1号の要件を満たし、かつ、第2号又は第3号に掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を町長に申し出たものについては、給付対象者とみなす。

(1) 令和3年10月1日に本町に居住実態を有していること。

(2) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令が出されていること。

(3) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

(給付額)

第3条 給付額は、給付対象者1人につき5,000コトカ(琴平町電子地域通貨KOTOCA事業実施要綱(令和3年琴平町告示第82号)第3条第2項に規定するコトカをいう。)とする。

(給付の方法)

第4条 町は、給付対象者に対し、琴平町電子地域通貨KOTOCAに自動給付する。

(給付日及び利用期限)

第5条 給付金(第3条に規定する5,000コトカをいう。以下同じ。)の給付日は令和3年12月15日とする。

2 給付金の利用期限は、令和4年3月31日とする。

(受給が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 町が給付金の給付を行い、町広報等で給付金の給付に関する周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から前条第2項に規定する利用期限までに給付金の利用がなかった場合は、給付金の受給を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対して、給付を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月9日から施行する。

琴平町電子地域通貨KOTOCAコロナ緊急経済対策給付事業実施要綱

令和3年12月9日 告示第98号

(令和3年12月9日施行)