○琴平町職員の消防団員との兼職等に関する規則

令和4年1月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)に基づき、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の消防団員との兼職等に関して必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 職員は、法第10条第1項に規定する報酬を得て非常勤の消防団員となるときは、消防団員兼職承認請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により請求を受けたときは、請求のあった職員の職務遂行に著しい支障があるときを除き、これを承認するものとする。

3 所属、職名に変更があった場合には、再度、消防団員兼職承認請求書を任命権者に提出しなければならない。

(兼職の終了)

第3条 職員は、消防団員を退職したときは、消防団員兼職終了届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第4条 消防団員と兼職することを認められた職員は、正規の勤務時間内において消防団の業務に従事する場合は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年琴平町条例第5号)第2条の規定に基づき、職務専念義務免除承認申請書(様式第3号)により任命権者又はその委任を受けた者に承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合は、口頭で所属長の承認を得るものとし、事後速やかに前項の手続きを取らなければならない。

(職務専念義務の免除時間に係る給与の調整)

第5条 前条第1項により職務専念義務を免除された時間に係る職員としての給与等については、「一般職の職員が消防団員を兼ねる場合における報酬等の取扱いについて」(平成25年10月9日付消防災第372号消防庁国民保護・防災部防災課長通知)に基づき、減額を行わないものとする。

(正規の勤務時間外における消防団活動の取扱い)

第6条 兼職の承認を受けた職員が、正規の勤務時間外において消防団活動に従事又は従事しようとしている場合に、職務命令により勤務を命じられたときは、速やかに消防団活動を中止し、職務に服するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、琴平町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年琴平町条例第12号)の規定により、消防団員として任用されている職員は、この規則の第2条により許可を受けたものとみなす。

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琴平町職員の消防団員との兼職等に関する規則

令和4年1月4日 規則第1号

(令和4年1月4日施行)