○琴平町個人情報保護条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和4年3月29日

規則第8号

琴平町個人情報保護条例の一部を改正する条例(令和3年琴平町条例第13号)附則に規定する規則で定める日は、令和4年4月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

琴平町個人情報保護条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和4年3月29日 規則第8号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
令和4年3月29日 規則第8号