○琴平町消防団の行方不明者の捜索活動に関する要綱

令和4年2月21日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、町内及び周辺地域(次条において「町内等」という。)において行方不明者の生命、身体を保護するため、風水害、地震、火災等の災害を除く人道的及び人心の安定を図るうえから放置できない事象として琴平町消防団(以下「消防団」という。)が行う捜索活動に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者で行方のわからないものをいう。

 認知症、迷子、身体脆弱、精神不安定、その他緊急に救助及び保護しなければならない者

 人命危険を伴う家出者

 山林に入り帰宅しない者

 水難事故にあった者

 からまでに掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(2) 行方不明者の捜索 町内等において事件、事故、道迷等により所在が不明となり、早急に発見しなければその生命又は身体に重大な危難が生ずるおそれがあると判断される状況にある者を捜索することをいう。

(3) 関係機関等 警察、自治会、地域住民で結成された組織、その他捜索に関する機関をいう。

(代決)

第3条 町長が不在等の理由で決裁が行えない状態にあるときに副町長が、町長及び副町長がともに不在等の理由で決裁が行えない状態にあるときに主管課長が一時町長に代わって決裁することができる。

(出動の決定)

第4条 消防団の出動について、町長は行方不明者の捜索を依頼する者(この項及び第7条において「捜索依頼者」という。)が警察署へ行方不明者の捜索を依頼し、かつ、捜索依頼者から捜索活動依頼書(様式第1号。以下この項において「依頼書」という。)が提出されたとき、速やかに決定する。ただし、事態が急迫して依頼書の提出ができない場合には、口頭又は電話等の要請により出動するものとし、町長が不在の場合においては、前条の規定により代決権限を与えられた者(次条において「代決権者」という。)が決定する。

2 前項の決定により消防団員を招集するときは、消防団長(不在の場合は副団長、消防団長及び副団長がともに不在の場合は所轄の分団長)と協議のうえ決定するものとする。

(消防団の出動体制)

第5条 出動の規模等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 出動人員は、状況に応じて町長又は代決権者が消防団長(不在の場合は副団長、消防団長及び副団長がともに不在の場合は所轄の分団長)と協議のうえ判断する。

(2) 行方不明となった地区の分団を主体に招集すること。ただし、人員の確保、捜索日数等により他の地区の分団の出動も考慮する。

(3) 捜索活動に必要な服装及び所持品等を周知すること。

(4) 安全管理上の留意点を捜索開始前に周知すること。

(捜索日数等)

第6条 捜索日数は原則として3日以内とする。ただし、捜索の状況により、関係機関等と協議のうえ、延長できるものとする。

2 捜索活動時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、状況により、関係機関等と協議のうえ、2次災害に十分配慮し夜間の捜索活動も実施できるものとする。

(情報の公開)

第7条 町長は、捜索依頼者の許可を得て、行方不明者に関する情報を公開することができる。ただし、公開する内容は、氏名、年齢、住所、顔写真、当時の服装等を基本とする。

(費用の負担)

第8条 捜索に関する費用は公費負担とする。ただし、出動命令範囲外での自主的な捜索活動についてはこの限りではない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

琴平町消防団の行方不明者の捜索活動に関する要綱

令和4年2月21日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)