○琴平町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和4年3月2日

告示第16号

琴平町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(平成29年琴平町告示第30号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の運転免許証自主返納制度の利用を促進し、高齢者の運転による交通事故の抑制を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対する支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるもとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4の規定により、全ての種類の免許の取消しを申請し、運転免許証を公安委員会へ返納するこという。

(3) 高齢者 自主返納の日において、満65歳以上のものをいう。

(4) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、自主返納時及び第5条の規定に基づく申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている高齢者(自主返納を行った日から起算して1年以内の者に限る。)とする。

(支援の内容)

第4条 町長は、前条に規定する対象者に高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金(以下「補助金」という。)として2万コトカ(KOTOCA事業実施要綱(令和3年琴平町告示第82号)第3条第2項に規定する「コトカ」をいう。)を交付するものとする。

(支援の申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、香川県公安委員会が発行した申請による運転免許の取消通知書の写し又は運転経歴証明書の写しのほか、町長が必要と認める書類等を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、申請による運転免許の取消通知書交付を受けた日から1年以内に行うものとする。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支援の可否を決定し、高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知する。

(協力事業所)

第7条 町長は、この事業の推進を図るため、タクシー事業者等(次条において「協力事業者」という。)と協定を結ぶものとする。

(補助金の有効期限等)

第8条 補助金の交付を受けられるのは前条において支援の決定を受けた者(次条において「支援決定者」という。)本人のみとし、補助金の有効期限は、その付与を受けた日から13箇月を経過した日の属する月の末日までとする。

2 補助金は、協力事業者との間におけるタクシー利用においてのみ使用することができる。

(不正利用の禁止)

第9条 支援決定者は、補助金を不正に使用し、若しくは他人に譲渡し、又は売買してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の琴平町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱第5条第1項の規定により支援の申請をしている者については、改正後の琴平町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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琴平町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和4年3月2日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)