○琴平町パートナーシップの宣誓に関する要綱

令和4年3月28日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、パートナーシップの宣誓に関し必要な事項を定めることにより、誰もが多様性を認め合い、自分らしく生きられる共生社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 典型的とされていない性的指向を持つ者及び性自認をする者をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的に共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した、一方又は双方が性的少数者である2人の者の関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が町長に対し、双方が互いのパートナーであると申請することをいう。

(宣誓をすることができる者の要件)

第3条 パートナーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年であること。

(2) 一方若しくは双方が町内に住所を有していること又は一方若しくは双方が3か月以内に町内への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者(事実婚を含む。)がいないこと及び宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップにないこと。

(4) パートナーシップの宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 パートナーシップの宣誓をしようとする両者は、そろって町職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、当該両者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないと町長が認めるときは、両者立会いの下で他の者に代筆させることができる。

(1) 住民票の写し(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)

(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

2 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、本人であることを明らかにするため、宣誓書を提出する時に、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

3 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、宣誓をする日時等について事前に町と調整するものとする。

(通称名の使用)

第5条 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、性別違和等を理由として通称名(戸籍に記載された氏名に代えて当該氏名以外の呼称で当該氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用している場合で、町長が特に認めるときは、パートナーシップの宣誓における氏名について、当該通称名を使用することができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する者は、日常生活において当該通称名を使用していることを確認することのできる書類を前条第1項の宣誓を行う時に提示しなければならない。

(証明書の交付)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による提出のあった宣誓書、添付書類等により、パートナーシップの宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)第3条に掲げる要件を充たしていると認めるときは、宣誓書を受領し、当該宣誓者に対し、パートナーシップ宣誓証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

2 町長は、前項の証明書に加え、希望する者に対しては、パートナーシップ宣誓証明カード(様式第3号。以下「証明カード」という。)を交付する。

3 宣誓者が前条の規定により通称名を使用したときは、当該通称名と戸籍に記載されている氏名(外国人の場合にあっては、これに準ずるもの)を証明書及び証明カードに記載するものとする。

(宣誓内容の変更)

第7条 証明書及び証明カードの交付を受けた者は、次の各号のいずれかに変更があった場合には、パートナーシップ宣誓内容変更届(様式第4号)に交付を受けた証明書及び証明カードを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 通称名

(3) 住所

(証明書の再交付)

第8条 第6条の規定による証明書及び証明カードの交付を受けた者は、当該証明書又は証明カードの紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓証明書・証明カード再交付申請書(様式第5号)により町長に対し申請をすることができる。

2 町長は、前項の規定により再交付の申請があった場合は、証明書又は証明カードを再交付するものとする。

(証明書の返還)

第9条 証明書及び証明カードの交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓証明書・証明カード返還届(様式第6号)に交付を受けた証明書及び証明カードを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 一方又は双方が町外に転出したとき。

(4) パートナーシップを結んだ二人のどちらかが婚姻をしたとき。

(5) 次条第2項の規定により交付を受けた証明書の返還を求められたとき。

(パートナーシップの宣誓の取消し)

第10条 町長は、宣誓者が虚偽その他不正な方法により証明書の交付を受けたこと又は交付を受けた証明書を不正に利用したことが判明したときは、当該パートナーシップの宣誓を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定によりパートナーシップの宣誓を取り消した場合は、第6条の規定により交付をした証明書の返還を求めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

琴平町パートナーシップの宣誓に関する要綱

令和4年3月28日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)