○琴平町新生児子育て応援給付事業実施要綱

令和4年3月29日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町新生児子育て応援給付事業について必要事項を定め、応援金を交付することにより、子育てに伴う家計の負担軽減を図り、もって児童の健全な育成に資するとともに本町の活性化に寄与することを目的とする。

(応援金の額)

第2条 応援金の額は、新生児(出生の日以後初めてされる住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記録が本町となる子をいう。以下同じ。)1人当り1人につき20,000コトカ(琴平町電子地域通貨KOTOCA事業実施要綱(令和3年琴平町告示第82号)第3条第2項に規定するコトカをいう。)とする。

(給付対象者)

第3条 応援金を受給できる者は、出生日において住民基本台帳法に基づく本町の住民基本台帳に記録されている新生児(以下、給付対象者)とする。

(支給申請)

第4条 応援金の支給を受けようとする者は、琴平町新生児子育て応援給付事業支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(給付の方法)

第5条 町は、給付対象者に対し、琴平町電子地域通貨KOTOCAに自動給付する。

(給付日及び利用期限)

第6条 応援金(第2条に規定する20,000コトカをいう。以下同じ。)の給付は出生した日の属する月の翌月末までに行う。

2 応援金の利用期限は、給付を受けた日から13か月を経過した日の属する月の末日までとする。

(受給が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 町が応援金の給付を行い、給付対象者から前条第2項に規定する利用期限までに応援金の利用がなかった場合は、応援金の受給を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、応援金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により応援金の給付を受けた者に対して、給付を行った応援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 応援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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琴平町新生児子育て応援給付事業実施要綱

令和4年3月29日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)