○琴平町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和4年9月14日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治センター」という。)が宝くじ普及広報事業の一環として実施するコミュニティ助成事業の対象として選定したコミュニティ組織に対し、町民が自主的に行う地域コミュニティの振興を図ることを目的として交付する助成金を財源とする琴平町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象団体は、自治センターが年度ごとに定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「センター要綱」という。)に規定する事業実施主体であって、自治センターが町に対し助成を決定したものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、センター要綱で規定する次に掲げる事業とする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) コミュニティセンター助成事業
(3) 地域防災組織育成助成事業
(4) 青少年健全育成助成事業
(5) 地域づくり助成事業
(6) 地域の芸術環境づくり助成事業
(7) 地域国際化推進助成事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、センター要綱に定める補助対象事業に係る助成対象経費であって、自治センターが町に対し助成額を決定したものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、自治センターが町に対し助成を決定した額とする。
(1) 収支予算書
(2) 団体規約の写し
(3) 金額積算根拠(見積書等)の写し
(4) その他必要と認められる書類
2 町長は、申請者から申請書を受理し、センター要綱の基準に適合している事業(次項において「適合事業」という。)と認めたときは、自治センターに対して申請を行うものとする。
3 町長は、前項の適合事業が複数ある場合は、当該申請書の内容を審査し、より事業効果の高いものを選定し申請するものとする。
(交付の決定)
第7条 町長は、自治センターが補助金交付の可否を決定した旨の通知を受けたときは、琴平町コミュニティ助成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された変更承認申請書については、自治センターの承認が得られた場合に限り当該変更を承認するものとする。
(交付の特例)
第9条 申請者は、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付を受けようとするときは、町長に琴平町コミュニティ助成事業補助金概算払い請求書(様式第4号)を提出し、概算払いの請求をすることができる。
(1) 収支予算書
(2) 団体規約の写し
(3) 金額積算根拠(見積書等)の写し
(4) その他必要と認められる書類
(額の確定)
第11条 補助金額の確定は、自治センターが町長に対して行うコミュニティ助成事業額の確定通知に基づき行うものとする。
2 補助金額の確定通知は、琴平町コミュニティ助成事業補助金交付確定通知書(様式第6号)によるものとする。
(交付の請求)
第12条 申請者は、補助金の交付を請求しようとするとするときは、琴平町コミュニティ助成事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 補助対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金をその交付決定に係る用途以外に使用したとき。
(3) 承認を受けずに事業を変更し、若しくは中止し、又は事業遂行の見込みがないとき。
(帳簿等の整理)
第14条 補助対象団体は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類(以下「帳簿等」という。)を常に整備しておくものとする。
2 補助対象団体は、帳簿等の提出の指示があったときは、当該帳簿等を速やかに提出するものとする。
(書類の保存)
第15条 補助対象団体は、当該補助事業の施行に関する書類、帳簿等を、当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(補助金の返還)
第16条 第13条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年9月14日から施行する。