○琴平町物価高騰等子育て世帯緊急支援給付金支給事業実施要綱

令和4年11月25日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化し、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない子育て世帯が、心身等に特に大きな困難を抱えているうえに食費等の物価高騰の影響を受けていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、琴平町物価高騰等子育て世帯緊急支援給付金(以下「本給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 町は、前条の趣旨に基づき、本給付金を第3条第2項に規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育し、令和4年10月1日において琴平町に住所を有する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、本給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 法人(前号に該当する法人を除く。)

(本給付金の支給額等)

第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 本給付金の対象児童は、平成19年4月2日から令和4年9月30日までの間に出生した児童とする。

(申請不要の支給の方式)

第4条 町長は、支給対象者のうち町が口座を把握している者(以下この条において「申請不要支給対象者」という。)に対し、本給付金受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定する。

2 申請不要支給対象者は、支給を希望しない場合、琴平町物価高騰等子育て世帯緊急支援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により届出を行うものとする。

3 町長は、第1項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに申請不要支給対象者に対し、本給付金を支給する。ただし、第4号に掲げる方式は、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号第2号又は第3号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うことができるものとする。

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 令和3年度子育て世帯臨時特別給付金支給振込方式 令和3年度子育て世帯臨時特別給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 第1項の支給決定までに、申請不要支給対象者が町に琴平町物価高騰等子育て世帯緊急支援給付金支給口座登録等届出書(様式第2号次号において「支給口座登録等届出書」という。)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、申請不要支給対象者が町に支給口座登録等届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第5条 申請による本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第3項各号に掲げる方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。

(申請による支給の方式)

第6条 支給対象者のうち町が口座を把握していない者であって本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町物価高騰等子育て世帯緊急支援給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「本給付金申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査したうえで、本給付金の支給の可否を決定し、通知するものとする。

3 申請者の申請に基づく町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(本給付金の支給等に関する周知)

第8条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者から第5条第2項の申請期限までに第6条第1項の申請が行われなかった場合、当該本給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当等の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和5年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第6条第2項の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、既に支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月25日から施行する。

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琴平町物価高騰等子育て世帯緊急支援給付金支給事業実施要綱

令和4年11月25日 告示第106号

(令和4年11月25日施行)