○琴平町新型コロナ対策等農業者支援金交付要綱

令和4年12月13日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定するものをいう。)並びに原油価格及び物価の高騰等の影響を踏まえ、農地の維持管理を行う農業者に対し、臨時特別的な支援対策として琴平町新型コロナ対策等農業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 町内に存在する農地を現に耕作している者であること。

(3) 販売等を目的とする耕作をしている者であること。(自家野菜等による保全管理は除く。)

2 前項の規定にかかわらず、支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が町税を滞納している場合は、補助対象から除くものとする。

3 支援金の対象となる農地(以下「支援対象農地」という。)は、第1項に規定する交付対象者が令和4年4月1日から令和5年1月1日までに作付けを行っている農地であって、販売を目的として現に耕作している農地(町内に存在するものに限る。)とする。

第3条 支援対象農地が二毛作の場合は、栽培面積が大きい方に支給する。ただし、栽培面積が同じ場合は表作を優先する。

(支援金の計算方法)

第4条 支援金は、支援対象農地の面積(令和5年1月1日を基準日として算定し、1a未満の面積については切り捨てるものとする。次項において「対象面積」という。)に1a当たり1,500円の支援単価を乗じたものとする。ただし、その金額が2,000円未満の場合は支援金の交付対象外とする。

2 対象面積の算出は、地域農業情報活用支援システムを利用して行うものとする。

(支援金交付申請)

第5条 申請者は、令和5年2月1日までに、琴平町新型コロナ対策等農業者支援金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(支援金交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、その交付額の決定をし、琴平町新型コロナ対策等農業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の実績報告)

第7条 支援金の交付決定を受けた申請者は、令和5年2月28日までに、琴平町新型コロナ対策等農業者支援金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(支援金の交付確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その交付額の確定をし、琴平町新型コロナ対策等農業者支援金交付確定通知書(様式第4号次条において「交付確定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(支援金交付請求)

第9条 申請者が支援金の請求をしようとするときは、琴平町新型コロナ対策等農業者支援金交付請求書(様式第5号)に交付確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第10条 町長は、支援金の交付を受けた者が、不正の手段により支援金の交付を受けたと認められるとき、又は支援金対象農地の全部、若しくは一部について耕作していないと認められるときは、支援金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 公用又は公共の用に供するための支援金対象農地の買収があった場合

(2) 当事者の死亡等、申請者の責めによらない理由があった場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年12月13日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

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琴平町新型コロナ対策等農業者支援金交付要綱

令和4年12月13日 告示第116号

(令和4年12月13日施行)