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子ども医療費助成制度(就学前の乳幼児)

記事ID:0001469 更新日:2019年12月17日更新
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(1)助成対象者

琴平町に住所を有し、各種健康保険に加入する満6歳に達する日以後最初の3月31日までの乳幼児

(2)受給資格の認定に必要なもの

  • 印鑑
  • 乳幼児の健康保険証(職場等にて申請中の場合は後でも構いません)
  • 振込希望の通帳
  • 転入の場合は前住所で発行する所得課税証明書、または同意書
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類

(3)助成方法

香川県内の医療機関を受診された場合、受給資格者証と被保険者証を提示すれば窓口での支払いは不要(保険診療分のみ・入院時食事療養費負担額は除く)です。
県外の医療機関を受診された場合または県内での医療機関に受給資格者証を提示せず受診し医療費を支払った場合は、医療機関等で町の指定する医療費支給申請書に証明をもらい(県外での受診の際には領収書の添付)、子ども・保健課に申請をすれば後日、指定預金口座に振り込まれます。

(4)注意事項

第三者から医療費が支払われる場合や(独)日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付を受けられる場合は対象外です。

添付ファイル

医療費支給申請書(病院・薬局用) [PDFファイル/102KB]

医療費支給申請書(柔道整復用) [PDFファイル/66KB]

同意書 [PDFファイル/90KB]

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