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筆界案の作成について(所在不明所有者に関するもの)

記事ID:0010143 更新日:2024年12月6日更新
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令和6年度(令和5年度地籍調査に伴う筆界案の作成について)

国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、地籍調査を実施し、所有者が一部所在不明のものに関する土地について、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第4項の規定に基づき筆界案を作成しましたので、次のとおり公告します。

 

1.土地の所在・地番

琴平町苗田字本村483番2、493番1、495番、496番1、497番1、497番2、498番1、498番2、498番3、500番1、500番2、510番1、510番2、510番4、511番1、511番2、512番2、513番、547番2、548番1、548番2、548番3
琴平町苗田字徳女638番

 

2.筆界案を確認することができる場所

仲多度郡琴平町榎井817番地10
琴平町役場 農政課

 

3.筆界案を確認することができる者

該当土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの代理人

 

4.筆界案の作成者

琴平町役場 農政課

 

5.閲覧期間

令和6年12月6日(金曜日)から令和6年12月26日(木曜日)(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時まで

 

6.意見の申出

公告期間内に意見を申し出ることができます。公告期間内に意見の申出がないときは、地籍調査作業規程準則第30条第4項の規定に基づき調査を行います。