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※お知らせ(令和3年1月21日更新)
1.新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年1月31日までとなっていましたが、令和3年6月30日まで延長されました。
2.令和2年6月2日より認定事務の円滑化・迅速化のために、危機関連保証の申請書及び売上高状況表の提出部数を各1部ずつに変更いたします。詳細は、各認定申請書の必要な書類をご確認ください。
危機関連保証は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
危機関連保証の認定を受けることで、信用保証協会の通常保証限度額及び、セーフティネット保証とはさらに別枠で、借入債務の保証(保証割合100%)を受けることができる制度です。
参考:「危機関連保証制度概要」https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm<外部リンク><外部リンク>(中小企業庁HP)
参考:危機関連保証の概要(経済産業省のHPより) [PDFファイル/337KB]
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
※セーフティネット保証の指定期間は、事業者が市区町村の窓口に認定申請をすることができる期間ですが、危機関連保証は指定期間内での融資実行となっておりますので、ご注意ください。
前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている下記の方が対象です。
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、原則として以下のいずれかの基準で認定することができます。(認定様式の様式は、基準によってそれぞれ異なりますのでご注意ください。)
1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少していること。
2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3 か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。
3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高と比較して15%以上減少することが見込まれること。
琴平町観光商工課
TEL:0877-75-6710
E-mail:kankousyoukou@town.kotohira.lg.jp
香川県信用保証協会
TEL:(087)851-0061